人権擁護法が悪用されない条件
本当は韓国シリーズの続きか、匿名実名シリーズの最終回を書こうと思っていたのだが、どうにも時間が取れないので切込隊長経由で見た小倉弁護士の人権擁護法案に関するエントリーについて簡単に考えて見たい。
実のところ、筆者はこの問題には完全に乗り遅れたクチで、しばらくブログ巡りをサボっていたらBewaad氏のところに恐ろしい量の議論が蓄積されていて、それ以降考えるのを止めていた。大体、法律を考えるのは苦手なのだ(ややこしいので)。ただ、小倉氏の展開する「人権擁護法が特定の政治団体(部落開放同盟など)に悪用される可能性はほぼ皆無」というエントリーに対しては、法律云々とは別の視点を提供できそうに思う。以下、少し書いてみたい。(3/30、文末に大幅に追記)
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